不動産売却をお考えの方SALE
大切な方から相続した不動産、
次代へ引き継ぐための安心サポート
親から子へ相続が発生した場合、その中に不動産が含まれるケースが多くあります。その不動産の有効活用がなされないままの場合、ご自身で管理するとその手間はもちろん、それにかかる維持費や固定資産税など、予想外のコストがかかってしまいます。そのため、「相続不動産の売却」の手続きが必要になってきます。
このようなことでお困りの方
- 不要な不動産を売却したいが、相続登記が終わっていない
- お住まいの方がお亡くなりになって、住む人がいない
- 相続した不動産で子どもに負担を掛けたくないので売却したい
- 相続した不動産を売却したいが、本当に売れるのか不安
- 不動産の売却価格が適正なのかわからない
当事務所では、専門家による相続手続きだけではなく、相続した不動産を売却したい方のお手伝いをさせていただいております。不動産会社と提携し、不動産売却の専門家である不動産会社とタッグを組むことで、ご相談者様の不安を解消し、安心・安全に相続した不動産の売却を行うことが可能です。
当事務所の提携不動産会社と連携することで、
不動産査定・売却をより密に、
スムーズに行うことが私たちの強みです。
FLOW相続不動産売却の手続きの流れ
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01
まずはご相談
当事務所司法書士が相続手続きや不動産売却についての手順を、丁寧にわかりやすくご説明致します。
ご相談は無料につき、お電話・またはメールにてお気軽にお問合せください。 -
02
相続人の確定
戸籍謄本など、必要な書類を揃えて相続人を確定していきます。
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03
相続登記
相続した不動産は故人の名義のままでは売却できないため、名義変更の手続きを行います。
必要な書類については司法書士が取り寄せる事も可能です。 -
04
関連不動産会社と提携
当事務所の関連企業である不動産会社と連携し、売却手続きを行います。
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05
相続不動産の売却
提携不動産会社を通じ、相続した不動産の買い手が見つかれば、必要書類を準備の上、売買契約を交わし代金を受領して、手続きを終了します。